統計法 統計法改正 条文







今般、統計法が大幅改正され、平成19年5月23日に公布されました。
従前の統計法が全面改正され、これに吸収された統計報告調整法は廃止となりました。

新統計法の施行は、一部が平成19年10月、主要部分は、平成21年4月です。


新統計法によりどのようになるか・・・その要点は次のとおりです。

法の対象となる統計の範囲 加工統計や業務統計を含めた、公的統計全体
が対象
旧統計法では、統計調査により作成された
統計のみを対象としていた
公的な統計の整備に関する
基本計画の策定
計画期間5年の基本計画に基づいて、政府全体で
総合的・計画的な統計整備
旧統計法では、個々の統計調査計画による
統計の整備
統計データの利用促進 学術研究等のニーズに対応して、委託に応じた集計
による統計の提供や匿名データ(調査票のデータから
識別情報を除いて利用できるようにした個別統計票
データ )の提供を制度化
旧統計法では、政府が作成した統計集計表
のみの利用
また、限定された公益的ニーズについて
目的外使用により調査票データの利用
が認められていた
秘密の保護の徹底 調査票情報等の適正管理義務、守秘義務(罰則付き)
などについて統計調査事務の受託者にも明示して適用
秘密保護の対象が、調査票に限定された
(これ以外の調査関連書類は個人情報保護法に
よるものとなる)
旧統計法では、統計調査事務の受託者に
ついては、運用で、民法の契約ベースの
秘密保護対応
また、統計法の秘密保護対象は、調査票は
もちろん、調査関係書類まで統計法で保護
統計委員会の設置 上記の基本計画案の調査審議等により、公的統計の
総合的・体系的整備に関与
旧統計法では、統計審議会が個別統計
調査の調査計画について審議していた



下記の通り、改正のポイント、法律の全文および付帯決議の資料を
提供いたしますので、ご参照・ご利用ください。

(PDFファィルの参照には、PDF閲覧ソフトが必要です。)

統計法改正のポイント/PDF
新統計法(法律第五十三号 )の全文/PDF
新統計法(法律第五十三号 )の全文/Word
統計法改正にかかる衆議院総務委員会の付帯決議/PDF
統計法改正にかかる参議院総務委員会の付帯決議/PDF




なお、改正内容等統計法に関するご照会については、当方では
受けかねますのでご承知おきください。
(統計法の所管は総務省です。)





統計調査関連法の解説を収載-新統計法、著作権、個人情報保護法など

統計辞典



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