
| 法の対象となる統計の範囲 |
加工統計や業務統計を含めた、公的統計全体 が対象 |
旧統計法では、統計調査により作成された 統計のみを対象としていた |
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公的な統計の整備に関する 基本計画の策定 |
計画期間5年の基本計画に基づいて、政府全体で 総合的・計画的な統計整備 |
旧統計法では、個々の統計調査計画による 統計の整備 |
| 統計データの利用促進 |
学術研究等のニーズに対応して、委託に応じた集計 による統計の提供や匿名データ(調査票のデータから 識別情報を除いて利用できるようにした個別統計票 データ )の提供を制度化 |
旧統計法では、政府が作成した統計集計表 のみの利用 また、限定された公益的ニーズについて 目的外使用により調査票データの利用 が認められていた |
| 秘密の保護の徹底 |
調査票情報等の適正管理義務、守秘義務(罰則付き) などについて統計調査事務の受託者にも明示して適用 秘密保護の対象が、調査票に限定された (これ以外の調査関連書類は個人情報保護法に よるものとなる) |
旧統計法では、統計調査事務の受託者に ついては、運用で、民法の契約ベースの 秘密保護対応 また、統計法の秘密保護対象は、調査票は もちろん、調査関係書類まで統計法で保護 |
| 統計委員会の設置 |
上記の基本計画案の調査審議等により、公的統計の 総合的・体系的整備に関与 |
旧統計法では、統計審議会が個別統計 調査の調査計画について審議していた |
| 統計法改正のポイント/PDF | |
| 新統計法(法律第五十三号 )の全文/PDF | |
| 新統計法(法律第五十三号 )の全文/Word | |
| 統計法改正にかかる衆議院総務委員会の付帯決議/PDF | |
| 統計法改正にかかる参議院総務委員会の付帯決議/PDF | |