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法の対象となる統計の範囲 の変更 |
・加工統計や業務統計を含めた、公的統計全体 が対象―例 国民経済計算などが公的統計の範囲 に加えられる |
・旧統計法では、統計調査により作成された 統計のみを対象としていた―国民経済計算や 社会保障給付費などの加工統計は対象外 |
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公的な統計の整備に関する 基本計画の策定 |
・計画期間5年の基本計画に基づいて、政府全体で 総合的・計画的な統計整備 |
・旧統計法では、個々の統計調査計画による 統計の整備 |
| 統計データ利用の促進 |
・学術研究等のニーズに対応して、委託に応じた集計 による統計の提供(いわゆるオーダーメイド集計)や 匿名標本データ(調査票のデータから識別情報を 除いて利用できるようにした個別統計票データ )の 提供を制度化 |
・旧統計法では、政府が作成した統計集計表 のみの利用 ・また、限定された高い公益的ニーズについて 目的外使用により調査票データの利用のみ が認められていた |
| 秘密の保護の強化 |
・民間委託の推進に対応して調査票情報等の適正管理義務、 守秘義務(罰則付き)などについて統計調査事務を受託 した民間事業者にも明示して適用 ・秘密保護の対象が、調査票に限定された(これ以外の 調査関連書類は個人情報保護法によるものとなる) ・基幹統計調査について、これらの調査と紛らわしい名称の 使用や情報を得る、いわゆる、かたり調査の禁止 |
・旧統計法では、統計調査事務の受託者に ついては、運用で、民法の契約ベースの 秘密保護対応 ・また、統計法の秘密保護対象は、調査票は もちろん、調査関係書類まで統計法で保護 されていた |
| 司令塔機能の強化 |
・統計委員会が内閣府に設置 ・上記の基本計画案の調査審議等により、公的統計の 総合的・体系的整備に関与する |
・旧統計法では、統計審議会が個別統計 調査の調査計画について審議していた |
| 統計法改正のポイント/統計局サイトリンク | |
| 新統計法(法律第五十三号 )の全文/PDF | |
| 新統計法(法律第五十三号 )の全文/Word | |
| 統計法改正にかかる衆議院総務委員会の付帯決議/Word | |
| 統計法改正にかかる参議院総務委員会の付帯決議/Word | |
| 新統計法の政令/PDF(内閣府サイト配布) |